失業保険の需給について
5年正社員で月給25万
↓
1ヶ月無職
↓
6カ月契約期限つき月給8万のパートの仕事をしました
失業保険を需給しようとハローワークにいってきましたが
・6ヶ月勤めでも前職と合算になるので需給資格があること
・契約期間が決まっていた仕事だったので会社都合になるので3ヶ月の待期がなく7日の待機+4週間後に認定日+1週間後くらいに振り込まれますとのことでした
しおりに需給金額は
『離職される直前の6ヶ月の賃金合計を180で割った金額の80%~45%』とあるのですが前々職の月給25万はこの場合需給資格を満たすがどうかに関係し、給付金額には関係がないということでしょうか?
5年正社員で月給25万
↓
1ヶ月無職
↓
6カ月契約期限つき月給8万のパートの仕事をしました
失業保険を需給しようとハローワークにいってきましたが
・6ヶ月勤めでも前職と合算になるので需給資格があること
・契約期間が決まっていた仕事だったので会社都合になるので3ヶ月の待期がなく7日の待機+4週間後に認定日+1週間後くらいに振り込まれますとのことでした
しおりに需給金額は
『離職される直前の6ヶ月の賃金合計を180で割った金額の80%~45%』とあるのですが前々職の月給25万はこの場合需給資格を満たすがどうかに関係し、給付金額には関係がないということでしょうか?
>契約期間が決まっていた仕事だったので会社都合になるので3ヶ月の待期がなく
正確には契約満了であれば自己都合ではあるが3ヶ月間の給付制限期間はないということです。
>『離職される直前の6ヶ月の賃金合計を180で割った金額の80%~45%』とあるのですが前々職の月給25万はこの場合需給資格を満たすがどうかに関係し、給付金額には関係がないということでしょうか?
そうです社員時代のことは受給資格の有無には関係しますが、金額には関係せずパート時代の月額だけが関係します。
ですからよく社員を辞めたあとパートやアルバイト(時給で見れば社員当時より格段に低い)を入れると支給される金額が大幅ダウンして損をするのです。
>『離職される直前の6ヶ月の賃金合計を180で割った金額
これを賃金日額といいます、そして実際に1日に支給される金額を基本手当日額といいます。
あなたの場合は
パートをしなかった場合
25万×6ヶ月÷180=8333円・・・・賃金日額
基本手当日額は約5300円となります
パートをした場合
8万×6ヶ月÷180=2666円・・・・賃金日額
基本手当日額は約2200円となります
ということでパートをしたばかりに4割ぐらいにダウンしてしまうと言うことです。
正確には契約満了であれば自己都合ではあるが3ヶ月間の給付制限期間はないということです。
>『離職される直前の6ヶ月の賃金合計を180で割った金額の80%~45%』とあるのですが前々職の月給25万はこの場合需給資格を満たすがどうかに関係し、給付金額には関係がないということでしょうか?
そうです社員時代のことは受給資格の有無には関係しますが、金額には関係せずパート時代の月額だけが関係します。
ですからよく社員を辞めたあとパートやアルバイト(時給で見れば社員当時より格段に低い)を入れると支給される金額が大幅ダウンして損をするのです。
>『離職される直前の6ヶ月の賃金合計を180で割った金額
これを賃金日額といいます、そして実際に1日に支給される金額を基本手当日額といいます。
あなたの場合は
パートをしなかった場合
25万×6ヶ月÷180=8333円・・・・賃金日額
基本手当日額は約5300円となります
パートをした場合
8万×6ヶ月÷180=2666円・・・・賃金日額
基本手当日額は約2200円となります
ということでパートをしたばかりに4割ぐらいにダウンしてしまうと言うことです。
確定申告について分からなくなってきました。教えてください!
確定申告が明日までですが、国税庁のHPやネットで調べましたが、よくわからず不確かです。
私は年収も400万円クラスのサラリーマンですし、恐らく必要ないと思うのですが・・。
恥ずかしくて会社の人に聞きづらいので・・、どなたかアドバイスいただけませんでしょうか。
・現在は一般の給与所得者、月収約26~30万円(各種手当込みの額面)
・昨年10月に転職したばかりで、前職は昨年2月に退職、失業保険90日分をもらいきってからの転職(←失業保険の収入はどこかに関係してきますでしょうか)
・思い返せば、昨年末、前職場でもらった源泉徴収票を渡したと思いますが、年末調整の詳細を知りません。忙しくて気が付きませんでしたが、よく見る紙は入っていなかったような気がします・・。
・自社株などは買っていないので、配当金などはゼロ。(買っている社員も多く、みんな確定申告をしています)
無知な自分が恥ずかしいです。
よろしくお願いいたします。
確定申告が明日までですが、国税庁のHPやネットで調べましたが、よくわからず不確かです。
私は年収も400万円クラスのサラリーマンですし、恐らく必要ないと思うのですが・・。
恥ずかしくて会社の人に聞きづらいので・・、どなたかアドバイスいただけませんでしょうか。
・現在は一般の給与所得者、月収約26~30万円(各種手当込みの額面)
・昨年10月に転職したばかりで、前職は昨年2月に退職、失業保険90日分をもらいきってからの転職(←失業保険の収入はどこかに関係してきますでしょうか)
・思い返せば、昨年末、前職場でもらった源泉徴収票を渡したと思いますが、年末調整の詳細を知りません。忙しくて気が付きませんでしたが、よく見る紙は入っていなかったような気がします・・。
・自社株などは買っていないので、配当金などはゼロ。(買っている社員も多く、みんな確定申告をしています)
無知な自分が恥ずかしいです。
よろしくお願いいたします。
前職分の源泉徴収票を年末調整または再就職した際に、現在の会社へ提出していれば前職分も含めて年末調整されているので確定申告の必要はありません。しかし、年末調整後に医療費控除や扶養親族の変更(増減)や出し忘れた控除などがあれば確定申告されてください。お手元にある源泉徴収票(今の会社からもらったもの)の総支給額に前職分がふくまれているかだいたいの合計は質問者さまでご覧になるとわかるのではないでしょうか。400万くらいあるとかかれていますので、それは前職分もあわせての額ではないですか?通常、前職分を含めて年末調整されている場合は、源泉徴収票の備考欄や摘要欄に「前職含」と書かれていますが、会社によっては含まれていても記入されていないことが多いようです。摘要欄に前職分に関する記載がない場合、住民税を課税する際に、現在の会社分に含まれているにも関わらず記載されていないことで、前職の会社から役所へ退職者の源泉徴収票として提出されているため重複してしまい住民税が高くなることがあります。5月か6月に平成25年度分の住民税の通知を受け取った際には、給与収入額の確認をされた方がいいと思います。
失業保険と再就職手当ての件で質問です。4月末日で会社を自己都合で退職しました。勤続年数は15年、年齢は36歳。しかしながら、まだハローワークへ行ってなかった為、失業保険の受給の申請をしていません。
ありがたいことに、6月中には再就職が決まりそうなのですが、この場合でも一度ハローワークで失業手当の申請を行ったほうがよいのでしょうか?もしも今回、申請しなかったとして、万が一再就職先を再離職してしまった場合、15年分の雇用保険加入年数をカミして受給してもらうことは可能なのでしょうか?その際に条件等があれば併せて教えてください。
ありがたいことに、6月中には再就職が決まりそうなのですが、この場合でも一度ハローワークで失業手当の申請を行ったほうがよいのでしょうか?もしも今回、申請しなかったとして、万が一再就職先を再離職してしまった場合、15年分の雇用保険加入年数をカミして受給してもらうことは可能なのでしょうか?その際に条件等があれば併せて教えてください。
受給申請前に再就職先が決まってしまい、そこ以外に求職活動をする気がない場合、失業状態とはみなされないので受給資格はありません。
受給申請前の求職活動で再就職をした場合、再就職手当は申請できません。
雇用保険の被保険者期間には、受給資格の有無を決める被保険者期間と所定給付日数を決める算定基礎期間があります。
雇用保険の被保険者ではなくなった日から再び被保険者になった日が1年以内であり、その間に失業給付の受給申請をすると、それ以降の再就職先で受給資格を得なければ受給申請はできなくなります。
再就職先を早期に離職した場合で新たな受給資格を得ていない場合は元の資格での受給が再開されます。早期に退職しても、新しい受給資格を得ていれば、新しい受給資格で再度受給申請を行うことになります。この時に、1円も失業給付(基本手当、再就職手当等)を受給していなければ、それ以前の被保険者期間も算定基礎期間に通算されます。ただし、早期に退職しても受給期間が過ぎてしまっている場合は、元の資格はすでに終わっているので、その場合は新たな受給資格を得るまで失業給付の受給申請はできなくなります。
算定基礎期間は1年以内に再び被保険者になるところまでは同じですが、再就職先を早期に離職した場合に書いた通り、受給申請をしても1円も失業給付を受け取っていない場合は通算されます。
6月中に再就職が決まるのであれば、今から受給申請をしても自己都合により退職されているので3か月の給付制限期間がありますから、たとえ入社日まで間があったとしても、申請日を含めた7日間の待期期間と3か月の給付制限期間中には受給できるものは何もないので、とりあえずしない方が良いと思います。
雇用保険の被保険者期間が10年以上20年未満であれば、所定給付日数は120日ですから、7日間+3か月+120日あれば所定給付日数いっぱいいっぱいまで受給できますから、受給期間の終わりは4月末日退職なら、来年の4月末日までが受給期間になりますから、十分間に合うと思います。
また、再就職が叶って、早期に離職した場合は再就職先を離職した日の方が当然遅くなるので、それから申請した方が受給期間の終わりも当然遅くなりますから、受給申請は待った方がいいと思います。
失業給付は決してそれだけで生活が成り立つような金額ではありません。支給率は離職時の年齢が60歳未満であれば50%~80%の間で変動し、賃金日額が1万2千円以上になると50%固定になり、年齢により上限もあります。再就職手当は給付日数×基本手当日額×0.6又は0.5ですが、この計算に用いる基本手当日額にも上限があるので、正直それほどおいしいものではありません。できるだけなが~く被保険者期間を通算し続けて、本来の「保険」としての意味のある、倒産やリストラで離職せざるを得なくなった時に備えるのが賢いと思います。
まあ、なが~くと言っても20年以上になると今の制度では60歳未満でリストラや倒産などで離職しない限り、おいしさはないですが。
受給申請前の求職活動で再就職をした場合、再就職手当は申請できません。
雇用保険の被保険者期間には、受給資格の有無を決める被保険者期間と所定給付日数を決める算定基礎期間があります。
雇用保険の被保険者ではなくなった日から再び被保険者になった日が1年以内であり、その間に失業給付の受給申請をすると、それ以降の再就職先で受給資格を得なければ受給申請はできなくなります。
再就職先を早期に離職した場合で新たな受給資格を得ていない場合は元の資格での受給が再開されます。早期に退職しても、新しい受給資格を得ていれば、新しい受給資格で再度受給申請を行うことになります。この時に、1円も失業給付(基本手当、再就職手当等)を受給していなければ、それ以前の被保険者期間も算定基礎期間に通算されます。ただし、早期に退職しても受給期間が過ぎてしまっている場合は、元の資格はすでに終わっているので、その場合は新たな受給資格を得るまで失業給付の受給申請はできなくなります。
算定基礎期間は1年以内に再び被保険者になるところまでは同じですが、再就職先を早期に離職した場合に書いた通り、受給申請をしても1円も失業給付を受け取っていない場合は通算されます。
6月中に再就職が決まるのであれば、今から受給申請をしても自己都合により退職されているので3か月の給付制限期間がありますから、たとえ入社日まで間があったとしても、申請日を含めた7日間の待期期間と3か月の給付制限期間中には受給できるものは何もないので、とりあえずしない方が良いと思います。
雇用保険の被保険者期間が10年以上20年未満であれば、所定給付日数は120日ですから、7日間+3か月+120日あれば所定給付日数いっぱいいっぱいまで受給できますから、受給期間の終わりは4月末日退職なら、来年の4月末日までが受給期間になりますから、十分間に合うと思います。
また、再就職が叶って、早期に離職した場合は再就職先を離職した日の方が当然遅くなるので、それから申請した方が受給期間の終わりも当然遅くなりますから、受給申請は待った方がいいと思います。
失業給付は決してそれだけで生活が成り立つような金額ではありません。支給率は離職時の年齢が60歳未満であれば50%~80%の間で変動し、賃金日額が1万2千円以上になると50%固定になり、年齢により上限もあります。再就職手当は給付日数×基本手当日額×0.6又は0.5ですが、この計算に用いる基本手当日額にも上限があるので、正直それほどおいしいものではありません。できるだけなが~く被保険者期間を通算し続けて、本来の「保険」としての意味のある、倒産やリストラで離職せざるを得なくなった時に備えるのが賢いと思います。
まあ、なが~くと言っても20年以上になると今の制度では60歳未満でリストラや倒産などで離職しない限り、おいしさはないですが。
解雇の際の対応について
今日口頭で来月13日でやめるよう言われました。
会社の給料が20日締めなので、2/20までは正社員の給料(月給)で払うが、2/21~3/13まではパート扱いで時給は1000円だといわれました。
健康保険は3/13まで、厚生年金は2月分までは引かれるという話でした。
解雇理由は自主都合でなく、会社都合にするという事で、失業保険を受けるようならすぐにもらえるとのことでした。
2/21以降のパート扱いというのが納得いかないのですが、これは法的など、問題ありませんか?
時給が安すぎるうえ、日曜など休んだ日は全く収入になりません。
以前別の人が同じように解雇された時は、「1か月分給料出すけど、明日から来なくていいから職を探せ」という事もありました。
これを考えるとパート扱いなんてとんでもないです。
明日ハローワークには行くので、そこでも聞いてみるつもりですが、こちらでも質問させていただきました。
ご意見・アドバイスお願いします。
今日口頭で来月13日でやめるよう言われました。
会社の給料が20日締めなので、2/20までは正社員の給料(月給)で払うが、2/21~3/13まではパート扱いで時給は1000円だといわれました。
健康保険は3/13まで、厚生年金は2月分までは引かれるという話でした。
解雇理由は自主都合でなく、会社都合にするという事で、失業保険を受けるようならすぐにもらえるとのことでした。
2/21以降のパート扱いというのが納得いかないのですが、これは法的など、問題ありませんか?
時給が安すぎるうえ、日曜など休んだ日は全く収入になりません。
以前別の人が同じように解雇された時は、「1か月分給料出すけど、明日から来なくていいから職を探せ」という事もありました。
これを考えるとパート扱いなんてとんでもないです。
明日ハローワークには行くので、そこでも聞いてみるつもりですが、こちらでも質問させていただきました。
ご意見・アドバイスお願いします。
>解雇の際の対応について
>今日口頭で来月13日でやめるよう言われました。
これは要注意ですよ。そもそもこれでは解雇とは言えませんね。
というのはあなたの自己都合扱いにしようと考えている可能性があるからです。
解雇の場合は口頭では効力が怪しいのです。なにしろ証拠がありませんのでね。
そもそも解雇というのは何が理由なのですか。
あなたは正社員なので解雇しようとする場合は正当な理由がないとできないと考えるべきです。
>2/21以降のパート扱いというのが納得いかないのですが、これは法的など、問題ありませんか?
これなどは論外ですが、それ以前に解雇自体の正当性がどうなのかを質すべきです。
あなたとしては解雇自体の不当性を質すべく、会社側に解雇理由を書面にて提示するように要求すべきです。
またパート扱いは拒否してください。このような一方的な労働条件の変更は違法と考えるべきです。
あなたとしては訴訟か労働審判で争う準備をした方が良いでしょう。
>ハローワークでも相談したところ、やはり労働局へ行くようアドバイスされ、行ってきました。
やはり雇用内容の変更に関しては拒否するよう言われました。
当然ですね。
> 実際に給料が振り込まれた際、パート代で計算されているようなら、また相談に来るようにと言われました。
それはやけに対応が良いですね。その会社は元々当局に目をつけられているのだと思いますよ。
そういうケースが今までにもあったために、警戒しているのでしょう。
>その際、給与明細も持って行ったため、残業代の足りない分も過去2年分は請求できると教えていただきました。
(勤務期間が1年ちょっとなので)退職後に手続きを取る予定です。
それも請求すればいいですが、簡単に支払うとは思えませんので、労基署にも行ってみてください。
>とても勉強になり、行って良かったと思いました。
もともと辞めたいと思っている会社だったので、事業所都合の解雇はこちらとしてはありがたいと思っています。
ところがその会社は会社都合ではなく自己都合で辞めさせようと思っているので注意してください。
絶対に退職届を出してはなりません。
ですからあなたが辞めたいというのは絶対に表に出してはならないのです。
>今日口頭で来月13日でやめるよう言われました。
これは要注意ですよ。そもそもこれでは解雇とは言えませんね。
というのはあなたの自己都合扱いにしようと考えている可能性があるからです。
解雇の場合は口頭では効力が怪しいのです。なにしろ証拠がありませんのでね。
そもそも解雇というのは何が理由なのですか。
あなたは正社員なので解雇しようとする場合は正当な理由がないとできないと考えるべきです。
>2/21以降のパート扱いというのが納得いかないのですが、これは法的など、問題ありませんか?
これなどは論外ですが、それ以前に解雇自体の正当性がどうなのかを質すべきです。
あなたとしては解雇自体の不当性を質すべく、会社側に解雇理由を書面にて提示するように要求すべきです。
またパート扱いは拒否してください。このような一方的な労働条件の変更は違法と考えるべきです。
あなたとしては訴訟か労働審判で争う準備をした方が良いでしょう。
>ハローワークでも相談したところ、やはり労働局へ行くようアドバイスされ、行ってきました。
やはり雇用内容の変更に関しては拒否するよう言われました。
当然ですね。
> 実際に給料が振り込まれた際、パート代で計算されているようなら、また相談に来るようにと言われました。
それはやけに対応が良いですね。その会社は元々当局に目をつけられているのだと思いますよ。
そういうケースが今までにもあったために、警戒しているのでしょう。
>その際、給与明細も持って行ったため、残業代の足りない分も過去2年分は請求できると教えていただきました。
(勤務期間が1年ちょっとなので)退職後に手続きを取る予定です。
それも請求すればいいですが、簡単に支払うとは思えませんので、労基署にも行ってみてください。
>とても勉強になり、行って良かったと思いました。
もともと辞めたいと思っている会社だったので、事業所都合の解雇はこちらとしてはありがたいと思っています。
ところがその会社は会社都合ではなく自己都合で辞めさせようと思っているので注意してください。
絶対に退職届を出してはなりません。
ですからあなたが辞めたいというのは絶対に表に出してはならないのです。
失業保険についての質問です。
現在派遣社員として勤務しております。
12月の末で契約満了となります。
契約更新はありません。
派遣先は正社員を募集しております。
雇用保険は28年
4か月ブランクがあり、その後3年5か月掛けたことになります。
このような場合失業保険はどれ位もらえるのでしょうか。
詳しい方、教えて頂けますでしょうか。
宜しくお願いします。
現在派遣社員として勤務しております。
12月の末で契約満了となります。
契約更新はありません。
派遣先は正社員を募集しております。
雇用保険は28年
4か月ブランクがあり、その後3年5か月掛けたことになります。
このような場合失業保険はどれ位もらえるのでしょうか。
詳しい方、教えて頂けますでしょうか。
宜しくお願いします。
情報不足です。
>現在派遣社員として勤務しております。
12月の末で契約満了となります。
契約更新はありません。
このように書いていますが、派遣社員として3年以上になるのか、契約更新は自分から断ったのか、それとも更新することにになっていたが会社の都合で更新できなかったのか。
それが分からなければ回答ができません。
ただ今の情報で言えることは、
①会社都合退職の場合は以下の通り。
45歳未満 270日、60歳未満330日、65歳未満240日の受給日数。
②自己都合退職の場合は年齢に関係なく20年以上は150日です。
受給の基本手当日額は退職前の6ヶ月の総支給額(賞与別)の平均日額(180日で割った額)の50%~80%になります。
基本手当日額は会社都合、自己都合とも同じ計算ですから同じ額になります。
>現在派遣社員として勤務しております。
12月の末で契約満了となります。
契約更新はありません。
このように書いていますが、派遣社員として3年以上になるのか、契約更新は自分から断ったのか、それとも更新することにになっていたが会社の都合で更新できなかったのか。
それが分からなければ回答ができません。
ただ今の情報で言えることは、
①会社都合退職の場合は以下の通り。
45歳未満 270日、60歳未満330日、65歳未満240日の受給日数。
②自己都合退職の場合は年齢に関係なく20年以上は150日です。
受給の基本手当日額は退職前の6ヶ月の総支給額(賞与別)の平均日額(180日で割った額)の50%~80%になります。
基本手当日額は会社都合、自己都合とも同じ計算ですから同じ額になります。
初めて失業保険の給付を受けにハローワークへ行きます。
説明書を読み、ネットでも一応検索したのですが、初めてなので不安です。。。
失業保険の給付を受ける為に気を付けること・必要なことを教えて下さい。
自己都合で退職しています。宜しくお願いします。
説明書を読み、ネットでも一応検索したのですが、初めてなので不安です。。。
失業保険の給付を受ける為に気を付けること・必要なことを教えて下さい。
自己都合で退職しています。宜しくお願いします。
離職票が手元にありますか?
それがないと仕事探しに行けても失業保険の手続きはできません。
手続きに必要なものは、
・ 離職票1・2
・ 顔写真2枚(免許証用で大丈夫です)
・ 住所の確認できるもの。(免許証や住民票等)
・ 印鑑(シャチ○タ以外。みとめ印で大丈夫です)
といったところでしょうか。
もしまだ離職票が手元にない場合は、退職した会社に請求して下さい。
仕事を辞めてからどこかで仕事をした場合は、ハローワークに必ず話をしてください。
短期の仕事をしていた場合も必ず話をしておいた方がいいです。例えば年末年始だけのバイトとか・・
また、既に仕事をする予定(内定)がある場合は手続きできない可能性があります。
それは短期のバイトも当てはまります。気を付けてください。
因みに、面接を受けてまだ結果待ちの状態というのは大丈夫です。
手続きをすると、翌週か翌々週に雇用保険説明会の案内と1回目の認定日の案内をされます。
この日は予定を入れないように気をつけることと、もし面接などと重なった場合は事前にハローワークに相談してください。
特に認定日は通常は変更できないはずなので、その日中に行けない事情ができた場合はハロワに相談するのがいいです。
自己都合だと給付制限が3か月かかりますが、この期間中のちょっとしたバイトは事前に必ずハロワに届け出すれば可能です。
辞めた後どうしたらいいかの説明もしてくれます。
給付制限期間中に就職した場合もハロワに届け出をする必要があります。
その場合、いくつか条件がありますが、再就職手当がもらえることもあります。
後は、辞めた理由がセクハラやパワハラ等何か特別な事情があって辞めた場合は、手続きの時に話をすると給付制限がなくなる場合があります。その場合、証明や証言がないとダメですが、ダメ元で話はしておく方がいいです。
いずれの場合も、自分で勝手に判断したり周りに聞くより、分かるまでハロワに聞くのが一番だと思います。
聞けば何度でも説明してくれますよ。
それがないと仕事探しに行けても失業保険の手続きはできません。
手続きに必要なものは、
・ 離職票1・2
・ 顔写真2枚(免許証用で大丈夫です)
・ 住所の確認できるもの。(免許証や住民票等)
・ 印鑑(シャチ○タ以外。みとめ印で大丈夫です)
といったところでしょうか。
もしまだ離職票が手元にない場合は、退職した会社に請求して下さい。
仕事を辞めてからどこかで仕事をした場合は、ハローワークに必ず話をしてください。
短期の仕事をしていた場合も必ず話をしておいた方がいいです。例えば年末年始だけのバイトとか・・
また、既に仕事をする予定(内定)がある場合は手続きできない可能性があります。
それは短期のバイトも当てはまります。気を付けてください。
因みに、面接を受けてまだ結果待ちの状態というのは大丈夫です。
手続きをすると、翌週か翌々週に雇用保険説明会の案内と1回目の認定日の案内をされます。
この日は予定を入れないように気をつけることと、もし面接などと重なった場合は事前にハローワークに相談してください。
特に認定日は通常は変更できないはずなので、その日中に行けない事情ができた場合はハロワに相談するのがいいです。
自己都合だと給付制限が3か月かかりますが、この期間中のちょっとしたバイトは事前に必ずハロワに届け出すれば可能です。
辞めた後どうしたらいいかの説明もしてくれます。
給付制限期間中に就職した場合もハロワに届け出をする必要があります。
その場合、いくつか条件がありますが、再就職手当がもらえることもあります。
後は、辞めた理由がセクハラやパワハラ等何か特別な事情があって辞めた場合は、手続きの時に話をすると給付制限がなくなる場合があります。その場合、証明や証言がないとダメですが、ダメ元で話はしておく方がいいです。
いずれの場合も、自分で勝手に判断したり周りに聞くより、分かるまでハロワに聞くのが一番だと思います。
聞けば何度でも説明してくれますよ。
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