確定申告について教えてください。
今年7月に退職し、現在失業保険受給中です。
在職中は社保に加入していましたが現在は夫の社保の扶養には入らず、国保、年金を支払っています。
生命保険は自分名義で年間12万支払っています。
退職金は来月入る予定です。

確定申告をする必要がありますか?
すみません、税金のことを良く知らないので、教えてください。
>確定申告をする必要がありますか?

必要がある、なしというより「確定申告」することにより税金過払い分が還付される可能性が大です。是非「確定申告」なさってください。7月退職までの「源泉徴収票」先日送付された「生命保険料控除証明書」「国民年金保険料控除証明書」「国民健康保険控除証明書」を管轄する税務署に持参し手続きをします。なお、退職金の「退職所得」については次のとおりです。退職所得の所得金額は、収入金額から次の式の退職所得控除額を控除した残額の2分の1に相当する金額。勤続20年以下の場合、40万円×勤続年数
会社をクビになりそうです。 今日上司から自主退職するよう迫られました。理由は割愛しますが、1人暮らしのため生活する上で月に12~13万は必要です。

①基金訓練を受け、軽くバイトをしながら転職活動。
②失業保険をもらい、少しバイトしながら転職活動(粘れば会社都合になりそうです)
このいずれかで考えています。(できれば①で)
ちなみに週5回、8時間労働、働いている期間は現在までで約10ヶ月。保険は社会保険に昨年8月から加入です。パート契約自体は今のところ2月末までで、更新はまずないと思います。
転職を第一に考えていますが、すぐに決まるとは思えず、貯金も0です。どうすればいいでしょうか??
あと基金訓練は昨年の1月頃に1回受けているのですが、また受けれますでしょうか??
お願いいたします。
②は不正受給です。

後から失業保険料の返還を求められますよ。そして途中なら受給を止められてしまいます。
その覚悟があるならバイトもいいですが、、。

①は


ハローワークに求職申込みを行っている方
ハローワークにおいて、キャリア・コンサルティングを受けて、基金訓練のあっせんを受けた方
訓練を受けるために必要な能力等がある方
過去に公共職業訓練を受講したことがある方は、訓練修了後1年以上経過し、かつ、平成21年6月8日以降に受講を修了した公共職業訓練の期間と、新たに受講しようとする訓練の期間が合計して24か月を超えない方

なお、訓練の受講に当たっては、訓練の実施機関において、一定の選考(面接・筆記問題等)が行われる場合があります。また、基金訓練を受講する方は、一定の要件を満たせば、訓練・生活支援給付金の支給を受けることができます。

なんで①を選ぶのか、、、どう考えても損なんだが、、。
クビになった場合、失業保険が本来はもらえるので、今回は訓練給付金は出ませんよ?

それと②を行使して不正受給を行った場合、訓練給付金が3年は確実にもらえなくなります。

あなたに残された道は「クビにされて失業保険だけで暮らして求職」ぐらいだと思うけど、、。
先日、失業保険延長を解除し、給付の手続きをしてきました。

日額3900円程頂けるのですが、主人の扶養条件は日額3600円程で、扶養を外れないといけません。

時期が悪かったため12月1日に
扶養にいないとボーナスが下がるようです。

認定日が12月12日手続きに行こうかと思っているんですが、12月1日以降に手続きしてもいいのでしょうか?
その場合ボーナスはどうなりますか?

扶養を外れた場合、保険・年金を支払い、主人のボーナスは下がり…となっても失業給付をうけたほうが得になりますか?
それとももう給付を取り消した方がいいですか?

違反なく損のないようにしたいです。
日額がすごく微妙な金額なのでそれらの情報だけで損得は計算できませね。
賞与に扶養が影響するとのことですが、手当などもあるんでしょうね。
こういうところでその程度の情報では誰も計算できないです。
手当の有無、賞与の影響、国保料(役所で聞いてください)それらを全部聞いて
ご自身で日額と比べてみてください。それ以外に方法はありません

既に手続きをしていて12月12日が認定日なら12月1日の時点で扶養を外れてしまいます。
場合によっては認定日をずらす(要するに行かない)方がいいかもしれません。
失業保険の受給資格を放棄することは出来ますか?
とても困っているので、教えてください。

現在26週の妊婦です。
今月末に退職する予定です。仕事は派遣なので、退職金等はありません。今年1月からの収入は4月末までの分を入れても70万程度だと思われます。

退職後、夫の扶養に入ろうと思っていましたが、調べたところ、夫の会社の組合では「失業保険の受給資格があるうちは扶養に入れない」との回答でした。

それならば国民健康保険と国民年金に切り替えて失業保険をもらえばいいのですが、もらうまでの間(産後8週間はもらえないのですよね?)に支払う健康保険料と年金の合計額より、もらえる失業保険の金額のほうが少ないと思われるのです。
(昨年11月、12月と入院していたため、無収入だったためです。)

こういう場合、失業保険を諦める方がいいのかと思うのですが、
そういった場合、どういった手続きが必要となるのでしょうか?
離職票を待たないといけないのでしょうか?

よろしくお願いいたします。
それは、雇用保険の制度の問題ではなく、ご主人が加入する健康保険組合が決めることですから、ここではなく健保組合にお尋ね下さい。
※「離職票を健康保険組合に預けろ」という話になるのではないかと思うのですが。

ところで
〉昨年11月、12月と入院していたため、無収入だったためです
本当に基本手当の受給資格があるんですか?
手当の額の計算は正しいですか?


失業保険→(雇用保険の)基本手当
“扶養”に入る→被扶養者になる
夫の会社の組合→夫が加入する健康保険組合(※会社とは別組織です)
健康保険料と年金→国民健康保険料/税と国民年金保険料
国民健康保健の加入について質問です。
7月末で会社を退職し国民健康保健に加入するのですが、必要な書類で「健康保健資格損失証明書」と記載されていたのですが、「雇用保険被保険者証資格損失確認通知証」のこと
でしょうか?会社から「健康保健資格損失証明証」は発行されていません・・

また、7カ月間で退職(自己都合)したのですが、失業保険はもらえるのでしょうか。
宜しくお願いします。
まず、雇用保険は自己都合なら12ヶ月必要ですから7ヶ月では受給できません。ただし、前職があってそこを辞めて1年以内に再就職していれば前職の期間が通算できますから可能性はあります。
、「雇用保険被保険者証資格損失確認通知証」のことではありません。
「健康保健資格損失証明書」が必要です。
普通は会社を退職するときに貰えるはずなんです。
もう会社を退職しているのいなら会社に頼んでも無理かもしれませんからその場合は会社いにいたときの保険者(健保組合か協会けんぽ)に連絡して発行してもらうことが必要です。
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