失業保険の申請と扶養について教えて下さい。今月末で退職し、来月すぐにハローワークに行って失業保険を申請したいと考えています。
受給制限期間の三ヶ月は夫の扶養に入りたいのですが、夫の会社で扶養に入る手続きはいつの時点にすればいいのでしょうか。また、ネットで失業保険について調べたところ、受給制限期間に扶養になれる場合となれない場合があるとあったのですが、なれない場合とはどのような場合ですか。あと、受給制限期間の扶養であることを、夫の会社に伝えるべきでしょうか。
受給制限期間の三ヶ月は夫の扶養に入りたいのですが、夫の会社で扶養に入る手続きはいつの時点にすればいいのでしょうか。また、ネットで失業保険について調べたところ、受給制限期間に扶養になれる場合となれない場合があるとあったのですが、なれない場合とはどのような場合ですか。あと、受給制限期間の扶養であることを、夫の会社に伝えるべきでしょうか。
夫の健康保険が政府の健康保険の場合は
給付制限中であれば扶養になれます。
独自の健康保険組合の場合は、
給付制限中の扱いに差がありますので、
個別に問い合わせてお確かめる必要があります。
政府の健康保険の場合
あなたの基本手当てが日額3,612円以上なら
被扶養者にはなれません。
国民年金の第1号被保険者になり、
国民年金の保険料は払わなければなりません。
社会保険で被扶養者になるには、
年収130万円未満である必要があります。
この130万円は、将来の見込みです。
130万円÷360日=3611.11円
※被扶養者認定
健康保険では1ヵ月を30日として計算されますので、
1年は30日×12ヵ月=360日となります。
収入には雇用保険も入ります
雇用保険も年収の計算に入るのです。
給付制限中
基本手当ての給付制限中は、収入がありません。
被扶養者となります。
そのため、第3号被保険者になれます。
基本手当受給中
3,612円以上の場合
被扶養者とされません。
基本手当の受給が終了した場合
被扶養者となりますので、
国民年金の第3号被保険者となります。
夫の健康保険が政府の健康保険の場合はこの通りですが、
健康保険組合の場合は、
給付制限中の扱いに差がありますので、
個別に問い合わせてお確かめ下さい。
政府の健康保険の場合は
給付制限中と断る必要はありません。
給付制限中であれば扶養になれます。
独自の健康保険組合の場合は、
給付制限中の扱いに差がありますので、
個別に問い合わせてお確かめる必要があります。
政府の健康保険の場合
あなたの基本手当てが日額3,612円以上なら
被扶養者にはなれません。
国民年金の第1号被保険者になり、
国民年金の保険料は払わなければなりません。
社会保険で被扶養者になるには、
年収130万円未満である必要があります。
この130万円は、将来の見込みです。
130万円÷360日=3611.11円
※被扶養者認定
健康保険では1ヵ月を30日として計算されますので、
1年は30日×12ヵ月=360日となります。
収入には雇用保険も入ります
雇用保険も年収の計算に入るのです。
給付制限中
基本手当ての給付制限中は、収入がありません。
被扶養者となります。
そのため、第3号被保険者になれます。
基本手当受給中
3,612円以上の場合
被扶養者とされません。
基本手当の受給が終了した場合
被扶養者となりますので、
国民年金の第3号被保険者となります。
夫の健康保険が政府の健康保険の場合はこの通りですが、
健康保険組合の場合は、
給付制限中の扱いに差がありますので、
個別に問い合わせてお確かめ下さい。
政府の健康保険の場合は
給付制限中と断る必要はありません。
昨年会社を退職し、失業保険を2月初めまでもらっていました。
その間は、主人の扶養からはずれ、自分で年金と健康保険を負担してました。主人の扶養になったまま4月からバイトをはじめています。
この場合、所得とは失業給付金も含めてなのでしょうか?
失業給付金を入れると、130万を超えてしまうのですが。
年間の所得とは、1月~11月の給与(12月末の支給)をいうのでしょうか?
それとも、12月分の給与(1月末の支給)も含むのでしょうか??
その間は、主人の扶養からはずれ、自分で年金と健康保険を負担してました。主人の扶養になったまま4月からバイトをはじめています。
この場合、所得とは失業給付金も含めてなのでしょうか?
失業給付金を入れると、130万を超えてしまうのですが。
年間の所得とは、1月~11月の給与(12月末の支給)をいうのでしょうか?
それとも、12月分の給与(1月末の支給)も含むのでしょうか??
「健康保険」と「所得税」とは切り離してお考えください。まず、健康保険では「失業給付金」を含めて計算しますので含めた額が年間130万円以上となる場合、あなたはご主人の「被扶養者」となる資格はありません。所得税では失業給付金の受給額を含めません。含めずに年間収入が103万円いかであればご主人の「控除対象配偶者」となります。また、本年中の収入(所得)とは、「○○月分」という判断を致しません。受給した「月日」が対象です。
失業保険を受ける時の在職期間の計算について教えて下さい。
在職中に会社の経営が変わった場合(財団法人→株式会社等)、通算して計算して貰えるのでしょうか?
事業内容は継続して行われています。
ご存知の方、教えて下さい。
在職中に会社の経営が変わった場合(財団法人→株式会社等)、通算して計算して貰えるのでしょうか?
事業内容は継続して行われています。
ご存知の方、教えて下さい。
在職期間と雇用保険被保険者期間とは違います。
また、受給要件にある被保険者期間も違います。
退職日から遡って1ヶ月ごとに区切り、
各月の賃金支払基礎日数(出勤、年休等に関わらず有給の日を数えればOK)
が11日以上あるときにはじめて1ヶ月と数えます。
また、受給要件にある被保険者期間も違います。
退職日から遡って1ヶ月ごとに区切り、
各月の賃金支払基礎日数(出勤、年休等に関わらず有給の日を数えればOK)
が11日以上あるときにはじめて1ヶ月と数えます。
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