失業保険のことで、知りたいのですが…

労働基準法の元で、辞め方にもよりますが…
もし、翌月からの給付される基準は 辞めた時の給料額からのパーセンテージなのでしょうか?

数ヶ月前には、今より多額だったので

辞めた時の給料金額からの失業保険率からなのであれば、辞め時もあるかと思いまして…

知っている方! 詳しい方!是非教えてください。
雇用保険で受給できる1日当たりの金額を「基本手当日額」といいます。
この「基本手当日額」は原則として離職した日の直前の6か月に毎月きまって支払われた賃金(つまり、賞与等は除きます。)の合計を180で割って算出した金額(これを「賃金日額」といいます。)のおよそ50~80%(60歳~64歳については45~80%)となっており、賃金の低い方ほど高い率となっています。
基本手当日額は年齢区分ごとにその上限額が定められており、現在は次のとおりとなっています。
(平成20年8月1日現在)
30歳未満
6,330円
30歳以上45歳未満
7,030円
45歳以上60歳未満
7,730円
60歳以上65歳未満
6,741円

※離職理由は基本手当日額の計算に関係しません、
※離職前にたくさん働いて、たくさんの給料を収得すれば、
その分が基本手当日額に反映して基本手当日額額が多くなります
失業保険

受給資格にある
(離職前の2年間において、賃金支払いの対象となった日が11日以上ある完全な月が12ヶ月以上あること)


この中の 完全な月 がいまいちよくわかりません

1月12日から翌年の1月14日まで働いたとします

最初は派遣で入り
6月1日から派遣先の直接雇用になりました(職場は一緒)

雇い主が変わるので
離職表が2枚になります
一枚は1月12日から5月末まで
もう一枚は6月1日から1月14日まで

この場合失業保険はもらえますか?
社労士試験のひっかけ練習問題みたいな話だね。

2枚の離職票を見てみないと正確な判断はできないけれど、途中で使用者(雇用主)が変わっているから、それぞれの雇用保険被保険者期間を合わせても12ヶ月にならないんじゃないかな?

1)1/12~5/31 → この期間の被保険者期間は最大で4.5ヶ月
2)6/1~1/14 → この期間の被保険者期間は最大で7ヶ月

同じ期間を同じ使用者の下で雇用保険に加入していたら 被保険者期間は12ヶ月と3日だから自己都合退職でも受給資格が得られるが、途中で使用者が変わったことで被保険者期間が最大でも11.5ヶ月にしかならず、自己都合退職なら受給資格は得られない。

直近の離職理由が特定受給資格者か特定理由離職者に該当するもの(いわゆる会社都合)なら、被保険者期間は6ヶ月以上あるので受給資格は得られるけどね。

ということで、自己都合で辞めて受給資格を得るためには 最低限 あと1日だけ退職日を先延ばしして1/15退職にしないといけないと思うよ。0.5ヶ月でカウントできる要件は「端数(丸1ヶ月に満たない分)の15日以上の被保険者期間中に11日以上の賃金支払基礎日数」だから それを確実にチェックするか、自分で正確な判断ができないなら1日だけといわず1週間~半月程度は退職日(雇用保険の加入期間)を延ばしたほうが安全だとは思う。
退職 離職票について

短大を卒業し、今年の4月に新入社員として入社したのですが、上司からのセクハラと先輩からのパワハラで病んでしまい、
診断書とともに退職願いを出しました(10月3日に退職願を提出)

受理されて10月17日をもって退職、22日に会社に行き、その時に失業保険などの手続きをし、社長に挨拶をしてきました。
バタバタして、事務員の方に聞き忘れていたのですが、離職票はどうなるのでしょうか?

制服も返却しなければいけないので、クリーニングをし、後日会社に持っていかなければなりません。明日クリーニングが仕上がるので、明後日会社に行くのですが、その時に言えばいただけるのでしょうか?

10月3日に退職願を出し、17日に退職だったら、22日に会社に行った時に渡されるはずだったのでは?と今になって思います…。

きちんと聞かなかった私が悪いのですが、離職票が渡されない会社とかはありますか?
離職票は決まりとしては
会社側が労働者が離職して10日以内に「離職証明書」と「資格喪失届」を職業安定所へ提出し、
職安はそれを受けて即時離職票を発行します。
会社経由でお手元に届きます。
なので、たいてい郵送で届きます。

また、17日退職というのが若干中途半端な時期な気がするのですが、給与の〆日はその後ですよね?
離職票を発行するには、直近半年の給与額が必要なので、給与計算が終わらないと会社側から職安への書類が提出できません。
そのため、会社から職安へ書類が提出されるのがもう少し遅くなる可能性もあります。

ちなみに…、離職区分によりますが、会社は自己都合として書類提出しているかと思いますので、失業給付は受給資格がない可能性が高いです。
転職活動をする場合、離職票を待たずにさきに動いてしまった方がよさそうです。
また、離職票が発行されていなくても、職安で仮手続きができる場合もありますので、一度職業安定所に相談にいかれてはいかがですか。
雇用保険被保険者証について質問です。

昨日、バイト先から雇用保険被保険者証をもらいました。バイトは短期間のみで、8月14日から12月9日までです。去年は同じ場所で8月4日から11月30日まで
働きました。毎年短期バイトを秋に募集してます。去年は雇用保険被保険者証などなかったので今回急に送られてきてどうしたら良いかわからず質問させていただきました。

まず、雇用保険とは退職後に失業保険をもらえるための書類であってますか?(様々な用件があるのは調べました)

あと、私は今妊娠がわかり、12月9日を最後に出産後落ち着くまでは働けないと思います。この場合、働いている期間が短くても失業保険みたいな感じで受給することはできるのでしょうか??

質問ばかりですみません。雇用保険について調べてもわからないことだらけなので、分かりやすく教えていただけると嬉しいです。
>まず、雇用保険とは退職後に失業保険をもらえるための書類であってますか?(様々な用件があるのは調べました)

他に育児休業給付金などもあります。

>あと、私は今妊娠がわかり、12月9日を最後に出産後落ち着くまでは働けないと思います。この場合、働いている期間が短くても失業保険みたいな感じで受給することはできるのでしょうか??

受給条件は下記の通り。

1.正当な理由のない自己都合(特定受給資格者及び特定理由離職者以外)では離職の日以前2年間に賃金支払基礎日数が11日以上の被保険者期間12ヵ月以上あること、給付制限あり

2.正当な理由のある自己都合で特定受給資格者及び特定理由離職者以外は離職の日以前2年間に賃金支払基礎日数が11日以上の被保険者期間12ヵ月以上あること、給付制限なし

3.正当な理由のある自己都合で特定理由離職者2は離職の日以前1年間に賃金支払基礎日数が11日以上の被保険者期間6ヵ月以上あること、給付制限なし

4.会社都合(特定受給資格者)では離職の日以前1年間に賃金支払基礎日数が11日以上の被保険者期間6ヵ月以上あること、給付制限なし

ですからある程度の被保険者期間がないと無理です、またあくまでも働ける状態であることが条件ですから妊娠していると無理でしょう。
このたび、9月上旬に出産を控えています。
現在正社員で働いているのですが、諸事情ありまして、産休を待たずに正社員をやめることになりそうです。
ただ、頂けるお金は頂きたいなぁという気持ちがあります。
状態は以下の通りです。
・退職を考えているのは自分都合で、6月中旬ごろの予定にしています。
・現在、手取りで16万程度頂いてます。年収は税込270万程度です。
・雇用保険、社保ははいっています。
・正社員として3年ちょっと勤務しています。
・産休取得可能になるのは8月上旬です。
・会社として産休育休制度の取得実績はあります。

会社より正社員をやめた後、パートのような形で働いてほしいと話をもらっています。


※6月中旬で正社員をやめ、パートとしても働かない。子育てが落ち着いた時から失業保険をもらいながら就職活動をする

※の行動を基本としたときに

(1)6月中旬で正社員をやめ、パートとして7月末まで働いて退職。
パートとして再雇用時に夫の扶養に入り、社保、雇用保険も入らない。(この場合、失業保険をもらう時、金額計算にパート時の給料が参考にされてしまうのか?)
(2)6月中旬で正社員をやめ、パートとして産休取得まで働く。産休、育休取得後にパートとして復帰
(パートとして再雇用される時、産休育休取得のために入っておかなければいけない保険(社保、雇用保険)はなにか?)

どちらかの行動を取ることで、頂けるお金に変化はありますか?
保険関係、詳しくなくて困っています。

よろしくお願いいたします。
1
旦那様の健康保険の扶養に入るにはパート賃金を月額108333円未満に
抑える必要があります。
また、健康保険組合によっては賃金だけでなく労働時間が正社員の
4分の3未満であることを求めることもあります。
失業保険の金額計算は直近6ヶ月なのでパートの金額が入ります。

2
パートの場合でも、雇用保険や健康保険に入っておく必要があります。
出産手当金、育児休業の給付金ともにパートの賃金が計算に入ります。
失業給付は受けられません。
派遣社員としての契約満了後に海外へ1ヶ月(旅行を兼ねて)行きます。その際の失業保険受給について。
現在、派遣社員として2年9ヶ月、今の会社で働いております(3ヶ月ずつの更新)
8月末に更新の時期がやってくるので更新をし、11月末で今の会社を契約満了で辞めようと思います。
12月から約1ヶ月アメリカへ行きたいのですが、こういう場合の失業保険はどのようになるのでしょうか?
アメリカに行く理由は友人に会いに行きがてら観光がしたいのです。
派遣会社から離職票を送るのに早かったら10日~14日。長い所は1ヶ月かかります。
その離職票にご本人がサインし送り返して貰ってと言うプロセスがかかりますので考えている以上時間を要するかもしれません。貴方が日本に居ない間に派遣会社から送ってきてもサインし送り返す事は出来ませんのでね。
また、離職票を貰って7日間待機がありますので、それに出頭しない場合は待機は終りません。
ですから、失業保険を受取る事ができるのは3ヶ月以上かかります。
職安に求職の申し込みをする前の事は、さらっと聞かれるだけです。
伝えるなら「旅行言ってました。」だけで構いませんし、そのような事を言うと「日本で就職する気は無いの?」と言われてしまいます。

回答すると、逆切れをする人が居ますが「紙に書いているので」質問するのは当然です。
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